index

ホーム

函館日仏協会について

お知らせ

活動報告

入会のご案内

イベントスケジュール

  • クリスマス例会のご案内(12月21日)
  • R6年6月演奏会のご案内 「ピアノとフルートの夕べ」
  • 令和6(2024)年度 総会・懇親会のご案内
  • 12月クリスマス例会のご案内
  • 11月例会「ボジョレーワインとフランス滞在記を楽しむ会」のご案内
  • 10月例会
  • 9月例会
  • 8月例会
  • R5年7月例会のご案内
  • R5年6月例会(映画)のご案内
  • 最新10件を表示しています
  • 過去のイベントの
    一覧はこちら

フランスコーナー

刊行物

五島軒

日仏協会

リンク

お問い合わせ

個人情報の取り扱いについて

協会規約

2007(平成19)年4月11日

(名称と所在地)

第1条 本会は、函館日仏協会(Amicale Francoーjaponaise de Hakodate) と称する。

第2条 本会の所在地は、函館市末広町4番5号に置く。

(目的と事業)

第3条 本会は、日仏両国民の相互理解を深め、文化および科学の交流をはかり、特に函館圏において、フランス文化の理解とフランス語とフランスの科学の普及を目的とする。

第4条 前条の目的を達成するために本会は下記の事業を行う。

  1. 日本とフランスの相互理解を進めるために、研究会・講演会を開催する。
  2. 日仏両国の芸術、芸能の紹介、物産の展示会等を相互に開催する。
  3. フランス語の普及、フランス文化、科学の普及に努める。
  4. 函館圏を来訪するフランス人、フランス語圏人との交歓を行う。
  5. フランスで勉学するにふさわしい日本の学生を推薦する。
  6. 本会の目的を達成するにふさわしいその他の事業を行う。

(会員)

第5条 本会は、普通会員、賛助会員、および名誉会員によって構成される。

  1. 日本人、フランス人、およびフランス語圏人は、会員の紹介によって申込み、役員会の承認によって普通会員となる。
  2. 法人または団体で、本会の趣旨に賛成するものは、役員会の承認を得て賛助会員として入会できる。
  3. 日本人、フランス人、およびフランス語圏人で、本会の事業において特に貢献の認められたものを、総会の決議によって名誉会員に推挙する。

第6条 会員は、会長に対して文書によって申し出ることにより退会できる。

第7条 会員は、会費を納入しなければならない。その額は総会で決定する。

(役員)

第8条 本会の業務は役員会によって運営され、その構成は下記のとおりとする。

会長 1 名
副会長 若干名
理事 20名以内
会計監事 2名

第9条 役員は総会で選出する。 任期は2年とし、再任をさまたげない。

第10条

  1. 会長は、本会を代表し、総会および役員会の議長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 会計監事は、本会の経理を管理する。
  4. 理事・役員は、役員会の構成員として本会の事業の遂行と経理の責任を分担する。